民事訴訟法第138条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

訴状の送達)

第138条
  1. 訴状は、被告送達しなければならない。
  2. 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 判決無効確認並びに年金裁定(最高裁判所判決 平成8年5月28日)民訴法193条民訴法202条,民訴法229条,民訴法371条民訴法384条
    不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えにつき口頭弁論を経ずに訴えを却下するか又は却下判決に対する控訴を棄却する場合における被告に対する訴状、控訴状又は判決正本の送達の要否
    不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えにつき、口頭弁論を経ずに、訴えを却下するか、又は却下判決に対する控訴を棄却する場合には、訴状において被告とされている者に対し訴状、控訴状又は判決正本を送達することを要しない。

前条:
第137条
(裁判長の訴状審査権)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第139条
(口頭弁論期日の指定)
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