民事訴訟法第138条
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条文
[編集](訴状の送達)
- 第138条
- 訴状は、被告に送達しなければならない。
- 民事訴訟法第137条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
改正経緯
[編集]本条項は2022年改正により前条が追加されたため改正。
- (改正前)前条の規定は、
- (改正後)民事訴訟法第137条の規定は、
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 判決無効確認並びに年金裁定(最高裁判所判決 平成8年5月28日)民訴法193条,民訴法202条,民訴法229条,民訴法371条,民訴法384条
- 不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えにつき口頭弁論を経ずに訴えを却下するか又は却下判決に対する控訴を棄却する場合における被告に対する訴状、控訴状又は判決正本の送達の要否
- 不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えにつき、口頭弁論を経ずに、訴えを却下するか、又は却下判決に対する控訴を棄却する場合には、訴状において被告とされている者に対し訴状、控訴状又は判決正本を送達することを要しない。
- 裁判制度の趣旨からして、もはやそのような訴えの許されないことが明らかであつて、当事者のその後の訴訟活動によつて訴えを適法とすることが全く期待できない場合には、被告に訴状の送達をするまでもなく口頭弁論を経ずに訴え却下の判決をし、右判決正本を原告にのみ送達すれば足り、さらに、控訴審も、これを相当として口頭弁論を経ずに控訴を棄却する場合には、右被告とされている者に対し控訴状及び判決正本の送達をすることを要しないものと解するのが相当である。けだし、そのような事件において、訴状や判決を相手方に送達することは、訴訟の進行及び訴えに対する判断にとつて、何ら資するところがないからである。
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