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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(選定者に係る請求の追加)
- 第144条
- 第30条第3項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
- 第30条第3項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
- 前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。
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