民事訴訟法第145条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(中間確認の訴え)

第145条
  1. 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
  2. 前項の訴訟が係属する裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第1項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
  3. 日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第1項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
  4. 第143条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による請求の拡張について準用する。

改正経緯[編集]

2011年改正により、第3項を新設、旧第3項の項数を繰り下げ。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第144条
(選定者に係る請求の追加)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第146条
(反訴)


このページ「民事訴訟法第145条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。