民事訴訟法第157条
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条文
[編集](時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
- 第157条
- 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
- 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 家屋収去、土地明渡請求(最高裁判決 昭和30年4月5日)借地法10条(現・借地借家法第14条),民事訴訟法第139条(現・本条)
- 控訴審において初めて提出した攻撃防禦の方法と民訴第139条の適用
- 控訴審において初めて提出した攻撃防禦の方法が、民訴第139条にいわゆる時機に後れたるや否やは、第一審以来の訴訟手続の経過を通観してこれを判断すべく、時機に後れた攻撃防禦の方法であつても、当事者に故意または重大な過失が存し、かつ訴訟の完結を遅延せしめたる場合でなければ、同条によりこれを却下し得ないものと解すべきである。
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