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民事訴訟法第162条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(準備書面等の提出期間)

第162条
  1. 裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
  2. 前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。

改正経緯

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2022年改正において、第2項を新設。

解説

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参照条文

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前条:
第161条
(準備書面)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備

第2節 準備書面等
次条:
第163条
(当事者照会)
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