民事訴訟法第163条

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条文[編集]

(当事者照会)

第163条
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 具体的又は個別的でない照会
二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三 既にした照会と重複する照会
四 意見を求める照会
五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
六 第196条又は第197条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第162条
(準備書面等の提出期間)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備

第2節 準備書面等
次条:
第164条
(準備的口頭弁論の開始)


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