民事訴訟法第164条
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民事訴訟法第164条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(準備的口頭弁論の開始)
第164条
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、
この款
に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
第163条
(当事者照会)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続
第1款 準備的口頭弁論
次条:
第165条
(証明すべき事実の確認等)
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民事訴訟法第164条
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