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民事訴訟法第165条

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条文

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(証明すべき事実の確認等)

第165条
  1. 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
  2. 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第164条
(準備的口頭弁論の開始)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第1款 準備的口頭弁論
次条:
第166条
(当事者の不出頭等による終了)


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