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法学>民事法>民事訴訟法>コンメンタール民事訴訟法
(遅滞を避ける等のための移送)
- 第17条
- 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
- 民事訴訟規則第8条(裁量移送における取扱い)
- 法第17条(遅滞を避ける等のための移送)、第18条(簡易裁判所の裁量移送)又は第20条の2(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)の申立てがあったときは、裁判所は、相手方の意見を聴いて決定をするものとする。
- 裁判所は、職権により法第17条、第18条又は第20条の2の規定による移送の決定をするときは、当事者の意見を聴くことができる。
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