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法学>民事法>民事訴訟法>コンメンタール民事訴訟法
(簡易裁判所の裁量移送)
- 第18条
- 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
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