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法学>民事法>民事訴訟法>コンメンタール民事訴訟法
(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
- 第172条
- 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
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