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民事訴訟法第172条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(弁論準備手続に付する裁判の取消し)

第172条
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第171条
(受命裁判官による弁論準備手続)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第2款 弁論準備手続
次条:
第173条
(弁論準備手続の結果の陳述)


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