コンテンツにスキップ

民事訴訟法第171条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(受命裁判官による弁論準備手続)

第171条
  1. 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
  2. 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条【第169条第170条】の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第2項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第5項において準用する第150条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第157条の2の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
  3. 弁論準備手続を行う受命裁判官は、第186条第1項の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出電磁的記録を提出してする証拠調べの申出並びに文書(第229条第2項及び第231条に規定する物件を含む。)及び電磁的記録の送付の嘱託についての裁判をすることができる。

改正経緯

[編集]

2022年改正により、第3項を以下のとおり改正。

  1. 第186条改正に伴い、「第1項」を挿入。
  2. (改正前)書証の申出及び文書(第229条第2項及び第231条に規定する物件を含む。)の送付
    (改正後)書証の申出及び電磁的記録を提出してする証拠調べの申出並びに文書(第229条第2項及び第231条に規定する物件を含む。)及び電磁的記録の送付

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第170条
(弁論準備手続における訴訟行為等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第2款 弁論準備手続
次条:
第172条
(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
このページ「民事訴訟法第171条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。