民事訴訟法第171条

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条文[編集]

(受命裁判官による弁論準備手続)

第171条
  1. 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
  2. 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条【第169条第170条】の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第2項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第5項において準用する第150条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第157条の2の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
  3. 弁論準備手続を行う受命裁判官は、第186条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(第229条第2項及び第231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第170条
(弁論準備手続における訴訟行為等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第2款 弁論準備手続
次条:
第172条
(弁論準備手続に付する裁判の取消し)


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