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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(調査の嘱託)
- 第186条
- 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
- 裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
2022年改正において、第2項を新設。
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