民事訴訟法第186条
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条文[編集]
(調査の嘱託)
- 第186条
- 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 損害賠償請求(最高裁判例 昭和48年04月05日)民事訴訟法第224条1項,民法第709条,民法第722条2項
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