民事訴訟法第187条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(参考人等の審尋)

第187条
  1. 裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
  2. 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
第186条
(調査の嘱託)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第1節 総則
次条:
第188条
(疎明)


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