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民事訴訟法第188条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(疎明)

第188条
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第187条
(参考人等の審尋)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第1節 総則
次条:
第189条
(過料の裁判の執行)


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