民事訴訟法第189条
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条文
[編集](過料の裁判の執行)
- 第189条
- この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
- 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
- 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第7編第2章(第511条及び第513条第6項から第8項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第1項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。
- 過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
改正経緯
[編集]2023年刑事訴訟法改正により、第3項を以下の条文から改正。
- 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第507条の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
解説
[編集]- 過料は処罰であるので、その裁判における各種手続き(本条においては「執行に関する調査」)は刑事訴訟を本則とし準用している。
参照条文
[編集]- 刑事訴訟法第7編第2章 裁判の執行に関する調査
- 除外規定
- 刑事訴訟法第511条 - 裁判所等による調査のための差押え等
- 刑事訴訟法第513条(強制捜査等に関する規定の準用) 第6項〜第8項
- 除外規定
判例
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