民事訴訟法第190条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(証人義務)

第190条
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第189条
(過料の裁判の執行)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
第191条
(公務員の尋問)


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