民事訴訟法第197条
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条文[編集]
- 第197条
- 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
- 一 第191条第1項の場合
- 二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
- 三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
- 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
解説[編集]
- 第191条(公務員の尋問)
参照条文[編集]
判例[編集]
- 検証物提示命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁判例 令和3年3月18日)電気通信事業法4条
- 文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件(最高裁判例 平成20年11月25日)民訴法220条4号ハ
- 文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件(最高裁判例 平成19年12月11日)民訴法220条4号ハ
- 証拠調べ共助事件における証人の証言拒絶についての決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁判例 平成18年10月3日)憲法21条
- 文書提出命令申立て一部認容決定に対する許可抗告事件(最高裁判例 平成16年11月26日)民訴法220条4号ニ,民訴法220条4号ハ,保険業法(平成11年法律第160号による改正前のもの)242条3項,保険業法(平成11年法律第160号による改正前のもの)313条1項
- 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件(最高裁判例 平成16年2月20日)民訴法191条,民訴法197条1項1号,民訴法220条3号,民訴法220条4号ロ
- 文書提出命令申立て却下決定に対する許可抗告事件(最高裁判例 平成12年3月10日)民訴法220条4号ロ,民訴法221条,民訴法223条4項
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