民法第838条
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(後見人 から転送)
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](後見の開始)
- 第838条
- 後見は、次に掲げる場合に開始する。
- 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
- 後見開始の審判があったとき。
解説
[編集]後見の開始事由についての規定。明治民法第900条を継承。
- 第1項
- 第2項
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には養子に関する以下の規定があったが、民法第793条に継承された。
- 尊属又ハ年長者ハ之ヲ養子ト為スコトヲ得ス
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