コンテンツにスキップ

民事訴訟法第198条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(証言拒絶の理由の疎明)

第198条
証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第197条
(証言拒絶権)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
第199条
(証言拒絶についての裁判)


このページ「民事訴訟法第198条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。