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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(証言拒絶についての裁判)
- 第199条
- 第197条第1項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
- 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
参照条文[編集]
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