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民事訴訟法第199条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(証言拒絶についての裁判)

第199条
  1. 第197条第1項第1号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
  2. 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第198条
(証言拒絶の理由の疎明)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
第200条
(証言拒絶に対する制裁)
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