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民事訴訟法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(最高裁判所規則)

第3条
この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

解説

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他の法令の例

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参照条文

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判例

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前条:
第2条
(裁判所及び当事者の責務)
民事訴訟法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
第3条の2
(被告の住所等による管轄権)


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