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民事訴訟法第3条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(最高裁判所規則)
第3条
この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
解説
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]
他の法令の例
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
第2条
(裁判所及び当事者の責務)
民事訴訟法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
第3条の2
(被告の住所等による管轄権)
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民事訴訟法第3条
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:
スタブ
民事訴訟法