民事訴訟法第204条
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条文
[編集](映像等の送受信による通話の方法による尋問)
- 第204条
- 裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
- 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
- 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
- 当事者に異議がない場合
改正経緯
[編集]2022年改正により以下のとおり改正。
- 本文
- (改正前)次に掲げる場合には、
- (改正前)次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、
- 第1号
- (改正前)証人が遠隔の地に居住するとき。
- (改正前)証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
- 第2号
- (改正前)著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。
- (改正前)著しく害されるおそれがあると認める場合
- 第3号を新設。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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