民事訴訟法第205条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(尋問に代わる書面の提出)

第205条
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第204条
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
第206条
(受命裁判官等の権限)


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