民事訴訟法第21条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
民事訴訟法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
[
編集
]
(即時抗告)
第21条
移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
前条:
第20条の2
(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)
民事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所
第2節 管轄
次条:
第22条
(移送の裁判の拘束力等)
このページ「
民事訴訟法第21条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民事訴訟法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加