出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民事訴訟法>コンメンタール民事訴訟法
(移送の裁判の拘束力等)
- 第22条
- 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
- 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
- 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。
- 民事訴訟規則第9条(移送による記録の送付)
- 移送の裁判が確定したときは、移送の裁判をした裁判所の裁判所書記官は、移送を受けた裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
このページ「
民事訴訟法第22条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。