民事訴訟法第225条
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条文[編集]
(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
- 第225条
- 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
- 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
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