民事訴訟法第225条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)

第225条
  1. 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
  2. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第224条
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第5節 書証
次条:
第226条
(文書送付の嘱託)


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