民事訴訟法第226条

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条文[編集]

(文書送付の嘱託)

第226条  
書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 農業共済掛金等請求(最高裁判決 昭和41年02月23日)
    農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収と民事訴訟法上の手続
    農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収については、農業災害補償法第87条の2所定の手続によるべきものであつて、民事訴訟法による強制執行は許されず、その履行を裁判所に請求することもできない。
  2. 大阪国際空港夜間飛行禁止等(最高裁判決 昭和56年12月16日)民訴法第2編第1章訴国家賠償法第2条民法第709条
    民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えの適否
    民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止めを求める訴えは、不適法である。
    • 本件空港の離着陸のためにする供用は運輸大臣の有する空港管理権と航空行政権という二種の権限の、総合的判断に基づいた不可分一体的な行使の結果であるとみるべきであるから、右被上告人らの前記のような請求は、事理の当然として、不可避的に航空行政権の行使の取消変更ないしその発動を求める請求を包含することとなるものといわなければならない。したがつて、右被上告人らが行政訴訟の方法により何らかの請求をすることができるかどうかはともかくとして、上告人に対し、いわゆる通常の民事上の請求として前記のような私法上の給付請求権を有するとの主張の成立すべきいわれはない。

前条:
第225条
(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第5節 書証
次条:
第227条
(文書の留置)
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