民事訴訟法第253条

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条文[編集]

(判決書)

第253条
  1. 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 主文
    二 事実
    三 理由
    四 口頭弁論の終結の日
    五 当事者及び法定代理人
    六 裁判所
  2. 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

解説[編集]

 旧民訴法第191条【判決書の記載事項】には次のように記載されている。
第191条 判決には左(縦書)の事項を記載し判決をなしたる裁判官之に署名捺印することを要す
 一 主文
 二 事実及び争点
 三 理由
 四 当事者及び法定代理人
 五 裁判所
第2項、3項省略
 新法第253条は「争点」不要、三の次に「口頭弁論の終結の日」要す点が異なる。「争点」は事実に含まれ、これ等は大した変更ではない。しかし、「判決をなしたる裁判官之に署名捺印することを要す」との記述を削除したことは重大な瑕疵ある改変である。日本では、権力ある者がその権力を行使する文書や契約書のように自他の権利を左右する文書には署名捺印又は記名押印するのが慣習である。これを無くす理由は明かにされていないが、欧米流に押印をなくすのなら、訴状、契約書、日本銀行券等全てから印を廃止しなければならない。しかし、その代わりに自筆署名が必要となる。署名捺印も記名押印も自筆署名もない判決の正本は民訴法第252条の解説にあるように判決書ではなく、判決の内容を証明しただけの正本であり、判決の効力を持たない。新法に基づき作成された判決書なる文書は全て無効である。効力の無い文書を以って為した送達は判決の送達でも、判決書の送達でもなく、これを以って裁判を終結した判決自体も無効である。

参照条文[編集]


前条:
第252条
(言渡しの方式)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第254条
(言渡しの方式の特則)


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