民事訴訟法第254条
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条文
[編集](言渡しの方式の特則)
- 第254条
- 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、前条の規定にかかわらず、電子判決書に基づかないですることができる。
- 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
- 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
- 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。
改正経緯
[編集]2022年改正により以下のとおり改正。
- 第1項
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- (改正前)第252条の規定にかかわらず、
- (改正後)前条の規定にかかわらず、
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- (改正前)判決書の原本に
- (改正後)電子判決書に
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- 第2項
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- (改正前)前項の規定により
- (改正後)裁判所は、前項の規定により
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- (改正前)裁判所は、判決書の作成に代えて、
- (改正後)電子判決書の作成に代えて、
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- (改正前)調書に記録させなければならない。
- (改正後)電子調書に記録させなければならない。
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解説
[編集]参照条文
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