民事訴訟法第254条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(言渡しの方式の特則)

第254条
  1. 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
    一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
    二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
  2. 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第253条
(判決書)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第255条
(判決書等の送達)


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