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法学>民事法>民事訴訟法>民事訴訟規則
(反訴の提起に基づく移送)
- 第274条
- 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第22条の規定を準用する。
- 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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