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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(判決書の記載事項)
- 第280条
- 第252条第1項の規定により同項第2号の事実及び同項第3号の理由を記録する場合には、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
2022年改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)判決書に事実及び理由を記載するには、
- (改正後)第252条第1項の規定により同項第2号の事実及び同項第3号の理由を記録する場合には、
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