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民事訴訟法第286条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(控訴提起の方式)

第286条
  1. 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
  2. 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 当事者及び法定代理人
    二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨

解説

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参照条文

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前条:
第285条
(控訴期間)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第287条
(第一審裁判所による控訴の却下)


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