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民事訴訟法第287条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(第一審裁判所による控訴の却下)

第287条
  1. 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
  2. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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控訴の形式等不備については、第一審裁判所において控訴が却下され、不服ある場合は、即時抗告することができる。しかしながら、控訴提起及び控訴却下の決定に対する即時抗告自体は控訴期間を停止する機能はないため、当該手続きの間に控訴期間を徒過し、控訴不能となることもある。なお、当事者に責がない場合、追完(第97条)により救済される場合がある。

参照条文

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前条:
第286条
(控訴提起の方式)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第288条
(裁判長の控訴状審査権等)
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