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民事訴訟法第288条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(裁判長の控訴状審査権等)

第288条
第137条の規定は、控訴状が第286条第2項の規定に違反する場合について、第137条の2の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。

改正経緯

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2022年改正により以下のとおり改正。

  1. 見出し
    (改正前)裁判長の控訴状審査権
    (改正後)裁判長の控訴状審査権等
  2. 本文
    1. (改正前)規定は、控訴状が
      (改正後)規定は控訴状が
    2. (改正前)規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に
      (改正後)規定に違反する場合について、第137条の2の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定
    3. (改正前)準用する。
      (改正後)、それぞれ準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第287条
(第一審裁判所による控訴の却下)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第289条
(控訴状の送達)
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