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民事訴訟法第298条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(第一審の訴訟行為の効力等)

第298条
  1. 第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
  2. 第167条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第178条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第297条
(第一審の訴訟手続の規定の準用)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第299条
(第一審の管轄違いの主張の制限)


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