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民事訴訟法第3条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(職権証拠調べ)

第3条の11
裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

解説

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2011年改正において新設。

参照条文

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前条:
第3条の10
(管轄権が専属する場合の適用除外)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第1節 日本の裁判所の管轄権
次条:
第3条の12
(管轄権の標準時)


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