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法学>民事法>民事訴訟法>コンメンタール民事訴訟法
(職権証拠調べ)
- 第3条の11
- 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
国際管轄については、職権探知主義を採用する。2011年改正において新設。
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