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民事訴訟法第3条の12

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟規則

条文

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(管轄権の標準時)

第3条の12
日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。

解説

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2011年改正において新設。

参照条文

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前条:
第3条の11
(職権証拠調べ)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第1節 日本の裁判所の管轄権
次条:
第4条
(普通裁判籍による管轄)


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