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民事訴訟法第315条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(上告の理由の記載)

第315条
  1. 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
  2. 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第314条
(上告提起の方式等)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第316条
(原裁判所による上告の却下)


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