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民事訴訟法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(外国人の訴訟能力の特則)

第33条
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。

解説

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参照条文

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前条:
第32条
(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第1節 当事者能力及び訴訟能力
次条:
第34条
(訴訟能力等を欠く場合の措置等)


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