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民事訴訟法第333条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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(原裁判所等による更正)
第333条
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
解説
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参照条文
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]
前条:
第332条
(即時抗告期間)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第334条
(原裁判の執行停止)
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民事訴訟法第333条
」は、
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民事訴訟法