民事訴訟法第333条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(原裁判所等による更正)

第333条
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第332条
(即時抗告期間)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第334条
(原裁判の執行停止)


このページ「民事訴訟法第333条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。