コンテンツにスキップ

民事訴訟法第354条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(口頭弁論の終結)

第354条
裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第3項の規定による通知をする前であっても、口頭弁論を終結することができる。

改正経緯

[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。

(改正前)書面の送付前であっても、
(改正後)通知をする前であっても、

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第353条
(通常の手続への移行)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第355条
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
このページ「民事訴訟法第354条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。