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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(口頭弁論の終結)
- 第354条
- 裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第3項の規定による通知をする前であっても、口頭弁論を終結することができる。
2022年改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)書面の送付前であっても、
- (改正後)通知をする前であっても、
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