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民事訴訟法第358条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(異議申立権の放棄)

第358条
異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。

解説

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参照条文

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前条:
第357条
(異議の申立て)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第359条
(口頭弁論を経ない異議の却下)


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