民事訴訟法第359条

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条文[編集]

(口頭弁論を経ない異議の却下)

第359条
異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第358条
(異議申立権の放棄)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第360条
(異議の取下げ)


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