民事訴訟法第367条
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条文
[編集](小切手訴訟)
- 第367条
- 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
- 第350条第2項及び第351条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。
解説
[編集]- 第350条第2項及び第351条から前条までの規定
- 「第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則」から、第350条第1項(手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴え)及び本条を除いたもの。
参照条文
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