民事訴訟法第366条
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条文
[編集](督促手続から手形訴訟への移行)
- 第366条
- 第395条又は第398条第1項(第402条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
- 第391条第1項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。
改正経緯
[編集]2022年改正における第402条の削除に伴い第1項を以下のとおり改正。
- (改正前)第398条第1項(第402条第2項において準用する場合を含む。)の規定により
- (改正後)第398条第1項の規定により
解説
[編集]参照条文
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