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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(督促手続から手形訴訟への移行)
- 第366条
- 第395条又は第398条第1項(第402条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
- 第391条第1項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。
参照条文[編集]
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