民事訴訟法第370条
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条文[編集]
(一期日審理の原則)
- 第370条
- 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
- 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
解説[編集]
参照条文[編集]
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