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民事訴訟法第370条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(一期日審理の原則)

第370条
  1. 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
  2. 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
第369条
(反訴の禁止)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第371条
(証拠調べの制限)


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