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民事訴訟法第371条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(証拠調べの制限)

第371条
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第370条
(一期日審理の原則)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第372条
(証人等の尋問)


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