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民事訴訟法第369条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(反訴の禁止)

第369条
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。

解説

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少額訴訟は迅速な審理を旨とし、原則1期日でその審理が完了することとされている(370条1項)。仮に、反訴を許すとすると迅速な審理が達成できない。そこで、少額訴訟では反訴の提起を禁ずることとした。

参照条文

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前条:
第368条
(少額訴訟の要件等)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第370条
(一期日審理の原則)