民事訴訟法第369条
条文[編集]
(反訴の禁止)
解説[編集]
少額訴訟は迅速な審理を旨とし、原則1期日でその審理が完了することとされている(370条1項)。仮に、反訴を許すとすると迅速な審理が達成できない。そこで、少額訴訟では反訴の提起を禁ずることとした。
参照条文[編集]
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(反訴の禁止)
少額訴訟は迅速な審理を旨とし、原則1期日でその審理が完了することとされている(370条1項)。仮に、反訴を許すとすると迅速な審理が達成できない。そこで、少額訴訟では反訴の提起を禁ずることとした。
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