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民事訴訟法第377条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(控訴の禁止)

第377条
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。

解説

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参照条文

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前条:
第376条
(仮執行の宣言)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第378条
(異議)


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